2005年クラス・アクション公正法
第2条 認定及び目的
(a) 認定。--議会は、次の通り認定する。
(1) クラス・アクション訴訟は、多数の当事者の正当な請求権を、害を生ぜしめたとされる被告人に対する単一の訴訟に当該請求権を統合することを許すことにより、公正かつ効果的に解決することを可能にする、重要かつ価値のある法律制度である。
(2) 過去10年にわたり、次のようなクラス・アクション手段の乱用があった。すなわち、
(A) 正当な請求権を有する被害者クラス・メンバー及び有責行為をなした被告人が、
(B) 州際商業に悪影響を及ぼし、
(C) わが国の司法制度に対する公衆の尊敬を損なった。
(3) 次のような場合、クラス・メンバーは、しばしばクラス・アクションからほとんど、又は全く利益を得られず、害を受けることもある。
(A) 法律顧問に多額の手数料が与えられる一方、クラス・メンバーには、ほとんど、又は全く無価値なクーポン又はその他の裁定額しか残されない場合、
(B) 一定の原告に対して、他のクラス・メンバーを犠牲にして、正当化されない裁定額が与えられる場合、及び、
(C) 紛らわしい通知が公表され、クラス・メンバーがその権利を十分に理解して効果的に行使することが妨げられる場合。
(4) クラス・アクションの乱用は、次の点で、国の司法制度、州際商業の自由な流れ、及び合衆国憲法の起草者が意図した司法管轄権の多様性の概念を損なう。すなわち、州及び地方の裁判所が、
(A) 国家的に重要な事件を連邦裁判所から奪い、
(B) 時として、州外の被告人に対しての偏見を示す行為をとり、さらに、
(C) その法律上の見解を他の州に押し付け、当該州の居住者の権利を拘束する判決を下しているという点である。
(b) 目的。--本法の目的は、次の通りである。
(1) 正当な請求権を有するクラス・メンバーのために、公正かつ迅速な回復を確保し、
(2) 司法管轄権の多様性に基づき国家的に重要な州際事件の審理を連邦裁判所の管轄とすることにより、合衆国憲法の起草者の意図に復帰し、さらに、
(3) 革新を奨励し消費者価格を引き下げることにより社会に利すること。
àClass Action Fairness Act目次
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