2005年クラス・アクション公正法

Class Action Fairness ACT of 2005

 

 

5条 州際クラス・アクションの連邦地方裁判所への移動

 

 (a)-(b) [訳出せず]

 (c) 州際クラスにおける州法の選択。--別の法選択のルールにかかわらず、合衆国地方裁判所が司法管轄権を有し、複数の州でマーケティングされ、販売され又は提供された製品又はサービスに関して、かかる複数の州の市民を含むクラスのために、州法に基づき生じた請求権を主張するクラス・アクションにおいては、かかる請求権のそれぞれ及びかかる請求権に対する抗弁について、当該地方裁判所は、複数の州の法律が適用されることを理由として、クラス証書の全部又は一部を否認しないものとする。

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