2002年サーベンス・オクスリー法
第302条 財務報告書に対する企業の責任
(a) 要請される規制。--証券取引委員会は、規則により、1934年証券取引法(15 U.S.C. 78m, 78o(d))の第13条(a)又は第15条(d)に基づき定期報告書を提出する各会社に対して、主要な執行役員、及び主要な財務担当役員、又は同様の職務を遂行する者が、かかる法律のかかるいずれかの条項に基づき提出する年次報告書又は四半期報告書において、以下の内容を証明するように、要請するものとする。
(1) 署名した役員が報告書を閲読していること、
(2) 当該役員の知識に基づき、報告書には、重大な事実について真実でない記述が含まれておらず、かかる記述が行われた状況に照らして、誤導的でない記述を行うために必要な重大な事実の脱漏がないこと、
(3) 当該役員の知識に基づき、財務諸表又は報告書に含まれるその他の財務情報が、すべての重大な点において、報告書に示された期間の時点における発行会社の財務状態及び経営の結果を公正に示していること、
(4) 署名した役員が、--
(A) 内部管理体制の確立及び維持に責任を負い、
(B) 発行会社及びその連結子会社に関する重大な情報が、とりわけ定期報告書が作成されている期間中に、当該会社内の他の者によりかかる役員に確実に知らされるように、かかる内部管理体制を設計しており、
(C) 報告書に先立つ90日以内の日の時点で、発行会社の内部管理体制の効果を評価しており、かつ、
(D) 当該日の時点での評価に基づき内部管理体制の効果についての結論を報告書に記載していること、
(5) 署名した役員が、発行会社の監査人及び取締役会の監査委員会(又は同等の職務を果たす者)に対して、次のものを開示していること、すなわち、
(A) 発行会社が財務データを記録、処理、要約及び報告する能力に悪影響を及ぼし得る内部管理体制の設計又は運営上のすべての重要な欠陥を開示しており、発行会社の監査役のために、内部管理体制の弱点を特定していること、及び、
(B) 重大であるか否かを問わず、発行会社の内部管理体制に重要な役割を果たす経営幹部又はその他の従業員が関与する詐欺について開示していること、さらに、
(6) 署名した役員が、重要な欠陥及び重大な弱点に関する是正処置を含み、内部管理体制における重要な変化、又は内部管理体制に重要な影響を及ぼし得るその他の要因における重要な変化が、評価の日の後にあったか否かを、報告書において示していること。
(b) 外国で設立し直しても効果はない。--本第302条のいかなる規定も、発行会社が法人登録地又は事務所を合衆国内から合衆国外に移転することにより再設立され、又はその結果としてその他の取引を行うことにより、本第302条に基づき要請される記述の法的効力を減じることを許容されると解釈されたり、適用されたりしてはならない。
(c) [訳出せず]
àSarbanes-Oxley Act in Japanese目次
***外国法令・契約書等の法律文書の翻訳を承ります。詳細は、info@cs-trans.biz 又は、tel: 03-5330-7059までお問い合わせ下さい。
[Swiss Private Bank Account for Free]
[Offshore Trust vs. Liechtenstein
Foundation]
[英文契約書翻訳] [チェコ語・スロバキア語翻訳]