2002年サーベンス・オクスリー法
第404条 経営陣による内部管理体制の評価
(a) 要請される規則。証券取引委員会は、1934年証券取引法(15 U.S.C. 78m, 78o(d))の第13条(a)又は第15条(d)により要請される年次報告書それぞれに対して、以下のような内部管理報告書を含めるように求める規則を定めるものとする、
(1) 適切な内部管理体制及び財務報告手続きを確立し維持することに対する経営陣の責任を述べたものであって、かつ、
(2) 内部管理体制、及び発行会社の財務報告の手続きの効果についての、発行会社の直近の会計年度末の時点での評価を記載したもの。
(b) 内部管理体制の評価及び報告。--本条(a)項により要請される内部管理体制の評価に関して、発行会社のために監査報告書を作成又は発行する各登録公認会計事務所は、発行会社の経営陣により行われた評価について、立証し、報告するものとする。本項に基づき行われる立証は、公開会社会計監視委員会が発行又は採用する認証業務基準に従って行われるものとする。かかる立証は、いずれも、別個の業務の対象とならないものとする。
第405条 免除
第401条、第402条又は第404条のいかなる規定も、又は当該条項による修正規定も、又は当該条項に基づく証券取引委員会の規則も、1940年投資会社法(15 U.S.C. 80a-8)第8条の規定に基づき登録された投資会社には適用されないものとする。
àSarbanes-Oxley Act in Japanese目次
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